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えりかの日常

いろんなこと知りたいのです。
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租税特措法 与党に奇策浮上

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 揮発油(ガソリン)税の暫定税率延長などを盛り込んだ政府提出の租税特別措置法改正案をめぐり、民主党が提出した対案の可決を政府案の否決あるいは修正とみなして、政府案を衆院の3分の2以上の賛成で可決させる「奇策」が与党内で浮上している。期限切れとなる前に改正案の年度内成立を目指すためだ。民主党は「むちゃくちゃな憲法解釈だ」と反発し、国会質疑や質問主意書の提出で政府の見解をただす一方、年度内の対案採決の見送りも検討している。


 政府案は現在、参院に送られたまま審議入りすらできない状態が続く。与党は野党に修正協議を呼びかけているが、民主党は政府案の年度内採決には応じない構えだ。


 ただ、単なる引き延ばしは世論の批判を浴びる。このため民主党は、参院に提出した三つの対案のうち、政府案から生活に密着し、かつ賛成できる部分を抜き出した対案だけを年度内に採決することで国民生活の混乱を避けるとしている。


 与党が検討しているのは、この対案の採決を「政府案の否決」か「政府修正案の可決」とみなすというもの。政府・与党内にさえ、こうした憲法解釈が可能か疑問視する声がある奇策だが「暫定税率の失効を避けるには、これしか方法がない」(参院自民党国対幹部)ところまで追い詰められている。


 民主党は鳩山由紀夫幹事長名で政府の見解をただす質問主意書を提出した。菅直人代表代行は19日の記者会見で「あらかじめ『そういうことはあり得ない』という確約がなければ(政府案も対案も年度内採決の)手続きはとれない」とけん制した。【山田夢留】 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080320-00000072-mai-pol

(ヤフートピックス引用)




★租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう;昭和32年3月31日法律第26号)は、国税に関する特例を定めた法律である。


所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方道路税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができるとともに、国税通則法において規定される利子税等の割合に関しても特例を置いている。


租税特別措置法の各規定は、概ね非常に長文である。例えば、同法55条(海外投資等損失準備金)は27項に渡り、更に同条に対応する政令(租税特別措置法施行令33条の2)は25項、規則(租税特別措置法施行規則21条)は9項に及ぶ。また、同法は毎年のように改正され、制度の改正、廃止、新設が頻繁である。これらのことが税金に関する法規が難解とされる一つの原因となっている。
(Wikipedia参照)




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